デジタル遺産整理を行う際に、扱いに困るものの筆頭が、仮想通貨などのデジタル遺産です。仮想通貨は現金化できないこと、また所持しているだけで相続税が課せられる遺産です。データ消去を行わない限り、ずっと税が課税されてしまうのです。
死んだら終わりというわけではないので、遺産整理の際には迷惑をかけない工夫が必要です。死んだら仮想通貨のデータ消去ができるように、パスワードをノートに書き残しておきましょう。こちらでは、仮想通貨の課税内容や税の注意点などご紹介します。
死んだら仮想通貨はどうなる?相続税の課税は?

デジタル遺産整理をする際に、意外と見落としがちなのが「仮想通貨」などのデジタル遺産です。仮想通貨以外にも、デジタル遺産には「ネット銀行の口座」「ネット証券の株」「FXで使っていた口座」「飛行機のマイレージポイント」などがあります。
資金決済に関する法律によって、仮想通貨も財産として認められ、相続税が課税されることが決まりました。仮想通貨は把握が難しいため、遺産整理の際にも度々トラブルが起こることもあります。
仮想通貨が財産として認められた以上、税金がかかるのは避けられません。そのため、必要のない仮想通貨を持っているのなら、遺産整理の際に家族に迷惑をかけないように、存命の内にデータ消去をするか、パスワードをノートなどに残しておきましょう。
iGoneでは、デジタル終活サービスを行っています。法的に有効なデジタル遺産意思表示証を作成することで、第三者(ご家族等)に明確に遺産整理の意思を示すことが可能です。通常プランとプレミアムプラン、2種類のプランをご用意していますので、ご興味のある方はぜひご相談ください。
パスワード不明でも課税はされます!
故人しかパスワードを知らない場合であっても、かつ取引が実際に行われていない場合でも、仮想通貨は所持しているだけで税金が加算されます。そのため、パスワードを知っている人が死んだら、データ消去もできず、延々と相続税がかかり続けることになります。
デジタル遺産の多くは、IDとパスワードが必要とされますが、死んだら必要のないものがほとんどです。そのため、生前整理などを行って、「もし自分が死んだら、このパスワードを使って欲しい」と書き残しておくことが必要です。
仮想通貨の相続税には「取得費加算の特例」がまだ適用されていません。なぜなら、土地や家などの不動産と違い、仮想通貨は「雑所得」に区分されるので、法の適用外になるからです。また「マイニング」によって仮想通貨を手に入れた場合も、パソコンの電気代などは控除の対象となりますが、どちらにしても相続税が課税されます。
デジタル遺産整理が必要な方はiGoneへ!データ消去もお任せ

仮想通貨は「デジタル遺産」のひとつですが、近年仮想通貨の遺産整理について度々トラブルが起きています。仮想通貨は現金化することができませんし、パスワードを知る人が死んでも、所持しているだけで税金がかかってしまいます。
仮想通貨以外にもデジタル遺産はありますが、現金化できないような遺産は、なるべく早く手放し、残された家族の負担にならないように心がけましょう。
iGoneでは、新しい形でのデジタル終活サービスを行っています。提供するサービスの一つ、「外部ストレージパスワード共有管理契約」では、専用のUSBメモリに様々な情報を自由設計でご保管いただけます。お好みのファイル形式で、エンディングノートの制作が可能です。その他にもデータ消去代行を承りますので、お気軽にご相談ください。
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